「事業を新しいステージにステップアップさせたいんだけど…」
「事業を後継者に託すことで会社を長く存続させたいなあ…」
「経営引継ぎのタイミングで事業整理を行って会社を立て直したいなあ…」
いま中小企業経営者の高齢化が日本中で進んでいます。
2025年には中小企業の247万社で、経営者の年齢が70歳を超えると予測されています。
そして、恐ろしいことに、その半数は後継者未定と考えられています。
この状況を放置すれば、2025年までに22兆円のGDPと650万人の雇用が失われると考えられており、これは国の危機事態です。
そのような事態を防ぐための国の制度が、事業承継・引継ぎ補助金(旧:事業承継補助金)です。
経営の世代交代をして、経営革新を実施する企業を応援してくれるので、攻めの事業継承・M&Aを行いやすくなります。
この記事では、事業承継・引継ぎ補助金の制度概要、申請方法のステップを説明しています。
この記事を読めば、事業承継・引継ぎ補助金を活用して、スムーズに経営を世代交代できます!
中小企業が使える鉄板資金調達方法である補助金・助成金・融資について完全解説した記事はこちらです。
1.事業承継・引継ぎ補助金とは
事業承継・引継ぎ補助金は、中小企業が事業承継や事業の新展開を試みる際の費用を補助するのが目的です。
以下の3種類の補助金から構成されています。
- 本事業承継・引継ぎ補助金(経営革新)
- 事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用)
- 事業承継・引継ぎ補助金(廃業・再チャレンジ)
事業承継・引継ぎ補助金(経営革新)には、創業支援型、経営者交代型、M&A型の3種類、事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用)には、買い手支援型と売り手支援型の2種類があります。
地域に貢献している中小企業が、事業承継やM&Aなどで円滑に世代交代を行い、後継者が経営革新や事業転換などの新たなチャレンジを行うことを支援するための補助金です。
以前は「第二創業促進補助金」と呼ばれていましたが、平成29年度から現在の名称になりました。
2021年度から事業承継補助金と経営資源引継ぎ補助金が一緒になり、新たに事業承継・引継ぎ補助金が創設されました。
事業承継補助金と同様に中小企業の存続を補助することが目的です。
2.事業承継・引継ぎ補助金の対象者
単に、事業を誰かに継がせるからといって、自動的に補助金の対象者となるわけではありません。
地域経済に貢献していると認められるには?
事業承継・引継ぎ補助金を受けるには、商品提供・サービス・雇用の維持や創出によって、地域に貢献しているとみなされなければなりません。
例として、下記のようなことが求められます。
- 地域の雇用の維持、創出などにより地域経済に貢献している
- 所在する地域、または近隣地域からの仕入(域内仕入)が多い
- 地域の強み(技術、特産品、観光、スポーツ等)の活用に取り組んでいる
- 所在する地域、または近隣地域以外の地域への売上(域外販売)が多い
- 新事業等に挑戦し、地域経済に貢献するプロジェクトにおいて中心的な役割を担っている。
- 上記によらず、その他、当該企業の成長が地域経済に波及効果をもたらし、地域経済の活性化につながる取組を行っている。
3.事業承継・引継ぎ補助金の対象事業・対象経費
事業承継をきっかけに、下記のような経営革新に取り組む際に補助金の対象となります。
4.事業承継・引継ぎ補助金の公募期間
5.事業承継・引継ぎ補助金の2種類の類型
事業承継・引継ぎ補助金(経営革新)には【Ⅰ型】創業支援型、【Ⅱ型】経営者交代型、【Ⅲ型】M&A型の3種類があります。
それぞれ補助率の考え方や上限額が異なりますので説明していきます。
(1)【Ⅰ型】創業支援型とは
Ⅰ型は、経営者交代による事業承継のあとに経営革新を行う方を支援するタイプです。
後継者は、親族でも、外部から招く人材でも構いません。
会社であれば、先代経営者が退任して、後継者が代表に就任することで事業が承継されたことになります。
個人事業者であれば、先代経営者が廃業したり、後継者が開業するなどにより、後継者に事業が承継されたことになります。
以下の1~2を全て満たすこと
事業承継対象期間内における法人(中小企業者)設立、又は個人事業主としての開業
創業にあたって、廃業を予定している者等から、株式譲渡、事業譲渡等により、有機的一体としての経営資源(設備、従業員、顧客等)の引き継ぎ
※設備のみを引き継ぐ等、個別の経営資源のみを引き継ぐ場合は原則該当しない
物品・不動産等のみを保有する事業の承継(売買含む)は対象となりません。
(2)【Ⅱ型】経営者交代型とは
以下の1~2を全て満たすこと
親族内承継や従業員承継等の事業承継(事業再生を伴うものを含む)。
産業競争力強化法に基づく認定市区町村又は認定連携創業支援事業者により特定創業支援事業を受ける者等、経営等に関して一定の実績や知識等を有している者であること。
承継者が法人の場合、事業譲渡や株式譲渡等による承継は原則として対象となりません。
(3)【Ⅱ型】経営者交代型とは
以下の1~2を全て満たすこと
事業再編・事業統合等のM&A
産業競争力強化法に基づく認定市区町村又は認定連携創業支援事業者により特定創業支援事業を受ける者等、経営等に関して一定の実績や知識等を有している者であること
物品・不動産等のみを保有する事業の承継(売買含む)は対象となりません。
6.事業承継・引継ぎ補助金の申請ステップ
補助金すべてにいえることですが、事業承継・引継ぎ補助金にも厳正な審査があります。
補助対象が事業の承継に伴う経営革新ですので、長期的なビジョンを視野に入れたプランが審査されます。
それでいて、事業の承継手続きは、補助事業期間中に完了させる必要がありますので、目の前の作業フローもこなしていく必要もあります。
長期のビジョンと短期の作業フローを考慮に入れた計画をしっかり練っておくために、下記の申請ステップをおさえておきましょう。
(1)認定経営革新等支援機関への相談
事業承継・引継ぎ補助金を申請するためには、まず認定経営革新等支援機関に相談します。
そして補助金を受ける要件にあてはまっていることを証明する確認書を、認定経営革新等支援機関から受け取る必要があります。
認定経営革新等支援機関は、中小企業に対して専門性の高い支援を行うために公式に認定された機関です。
経営革新といった新たな取組みについて相談にのってくれます。
商工会議所、金融機関、税理士、会計士、弁護士など、一定レベル以上の実務経験を持つ団体や個人に対して、中小企業庁が認定を行っています。
認定経営革新等支援機関は、それぞれ得意とする分野が異なっているため、求める支援の内容に応じて支援機関を選びましょう。
どこを選べばいいかわからない場合は、地元の経済産業局に相談することもできます。
こちらに各地域の支援機関一覧(PDF)が載せられています。
(2)事務局への交付申請
事業承継・引継ぎ補助金の認定支援機関で確認を取った後は、申請要件を満たすことを証明する添付書類を添付して交付申請を行います。
原則として、申請作業はすべて電子申請で行います。
(3)補助事業の実行
事業承継・引継ぎ補助金事務局から採択結果の通知が送られてきます。
中小企業庁や事務局のホームページにおいて交付決定者の公表を行うほか、申請マイページを通じて採否結果が通知されます。
交付決定されたら補助事業を開始します。
必ず交付決定を受けた後に補助事業を開始してください。
交付決定前に契約・導入され発生した経費は補助対象となりません。
(4)実績報告
補助事業を完了した事業者は、事業完了後30日以内に、当該事業についての使用経費の状況がわかる実績報告書を提出します。
(5)補助金受取
事務局が、実施した事業内容の検査と経費内容の確認を行い、補助金の額を確定します。
確定した額に応じて、補助金が支払われます。
通常は、実績報告書の提出後2~3カ月程度で交付されます。
交付までの間に運転資金を必要とする場合は、金融機関でつなぎ融資の相談を行う必要があります。
事業承継・引継ぎ補助金を受けている場合のつなぎ融資については、金融機関でも融資を比較的に受けやすい傾向があるようです。
(6)交付後の報告義務
補助金を受け取ってすべて終了ではありません。
補助事業完了から5 年間は、対象の事業についての事業化状況と収益状況を報告しなければなりません。
まとめ
事業承継・引継ぎ補助金は高い採択率が評判を呼び、人気の補助金になっています。
しかし、5年間という長期間の報告義務があることからも分かるように、事業承継・引継ぎ補助金を十分に活用するには、長期的な視線を持った経営プランを事前に準備する必要もあります。
目の前の審査をクリアすることだけでなく、長期的な視野を持って会社の足腰を強くするためにも、入念な申請準備を実施しましょう。